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■特別条項付き協定(平成21年厚労告316号3条但し書き)
三六協定には当該協定で、時間外労働の限度基準に定める限度時間以内の時間で一定期間についての延長時間(原則となる延長時間)を定めていることを前提として、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が生じたときに限り、当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間(特別延長時間)まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めておくことができ、この協定のことを一般に「特別条項付き協定」といいます。労使当事者は、特別延長時間まで労働時間を延長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできる限り短くする努力義務があり、また限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、これを2割5分を超える率とする努力義務があります(平成21
年厚労告316号)。 特別条項付き協定には、1日を超え3月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定しなければならず、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとしなければなりません。例えば一定期間を「1月」と定めた場合は特別延長することができる回数は1年で「6回」以内ということになります。
■有害業務の時間外労働制限(法36条@但し書)
三六協定による場合であっても「坑内労働その他所定の健康上特に有害な業務の労働時間の延長は1日について2時間を超えてはなりません。休日においては10時間(8時間+2時間)を超えて休日労働をさせることを禁止するという訳です。なお変形労働時間別によりその日の所定労働時間が10時間であった場合には12時間まで有害業務に従事させることがでます。条文中
「所定の健康上特に有害な業務」とは多量の高熱物体(低温物体)を取り扱う業務、著しく暑熱(寒冷)な場所における業務、有害放射線にさらされる業務等をいい、深夜業は含まれません。
◆ 三六協定
■特別条項付協定
(平成21年厚労告316号3条但し書き)
■有害業務の時間外労働制限(法36条@但し書)
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【労基法】労働時間等